こんにちは、天乃 繭です。
目次
知ってましたか?介護休暇と介護休業を!上手に利用して仕事との両立を図ろう!!
皆さんは『介護休暇』や『介護休業』というものを知っていますか?
『介護休暇って?内容や条件は?どうやって取得するの?』のページでも書いたように、『育児休暇』とは違って、『介護休暇』と同じく『介護休業』もほとんど知られていないのが現状ですよね。
でもこのような制度があることを知って、上手に利用して介護離職とならないようにしたいですよね。
介護をするために会社を辞めて無収入となっているのに、介護ではお金がかかる一方!では目も当てられないですものね。
個人的な感想としては、『帯に短したすきに長し』で、この『介護休業』もあまり使い勝手のいい制度ではないように思いますが、それでもないよりかはマシです。
この制度を使うことで、少しでも将来に光が見える転機となればいいな~、と思っています。


スポンサーリンク
介護休業って?
介護休業とは、介護休暇と同じく、病気・ケガ・高齢などによって、両親や家族に介護が必要になった場合に取得できる制度です。
また、介護休業も、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定されている制度で、以下のことが定められています。
- 事業者は、介護休業申請を拒否できない
- 介護休業を取得しても解雇されない
- 介護休業を取ることによって、降格・減給・賞与の削減など不利益を被ることはない
ということなのですが、『介護休暇』に比べて『介護休業』のほうが長期の休みを取れることもあり、もしかしたら『介護休暇』以上に会社から拒否されてしまうこともあるかもしれないですね。
わずか5日しか取れない『介護休暇』ですら断られることもあるというのですから。。。。
誰にも何も気兼ねすることなく、気持ちよく介護休業を取ることができるような世の中になるといいな、と切に思います。
介護休業の内容は?

順にみていきましょうね。。。。

取得できる日数について
介護が必要となった対象家族1人につき、通算して93日に達するまで3回を上限に分割して取得することも可能
つまり、この93日の取り方は1回の休業で93日全てを使うこともできるし、2回・3回に分けて使うこともできますが、トータルで93日しか取ることはできず、分割できるのも3回までです。
*対象家族とは、
配偶者・実父母・配偶者の父母・子・扶養している同居の祖父母・兄弟姉妹・孫 を指します
取得できる条件について
- 1事業所に1年以上勤務をしていること
- 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト のいずれでも可(日雇いの場合は不可)
- 対象家族の状態が、2週間以上の常時介護の必要な状態であること(要介護認定の有無は関係なし)
- 介護休業の取得予定日から起算して93日後(=介護休業の終了日)から6ヶ月後までの間に退職をすることが明らかでないこと
以上が介護休業を取得できる条件となります。
これも『介護休暇』と同じように、会社側から、その対象家族が要介護状態であることを証明するものを提出するように言われる場合もあります。
そのような場合には、何を提出すればよいのか会社側に聞いた上で、各市区町村の介護福祉課に問い合わせることをお勧めします。
申請方法について
介護休業の申請は、申請書類に休業開始予定日と終了予定日を明記し、開始日の2週間前までに会社に提出しなければなりません。
申請書類は、会社側で用意されているので、人事課や総務課など該当部署にてもらうようにしてくださいね。
給与について
介護休業を取得している期間は、基本的には給料は支払われません。
介護にお金がかかるのに無給となっている状況を解消するための所得保障の一つとして、『介護休業給付』が雇用保険から支給される制度があります(=介護休業給付金制度)。
介護休業給付金制度の内容は?
介護休業給付金は、1回の介護休業につき、介護休業の取得開始日から起算した1ヶ月ごとの期間の支給額を計算して支給されます。
なお、その1ヶ月の間に介護休業が終了する場合には、介護休業終了日までの期間の支給額を計算して支給されます。
また、介護休業を分割して取得している場合には、分割して支給されます。
例えば、1回の介護休業で93日全てを取得した場合には、取得日から1ヶ月ごとの期間で計算されるため、給付金は3回支払われることになります。
給付金の計算方法は?
原則として、
休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
となります。
*平成28年8月1日以前に介護休業を開始した場合は、40%
また、この給付金は、介護休業の期間が終了した後に支給されるもので、休業中での申請はできません。
条件は?
介護休業給付金制度は、以下に挙げる場合には支給対象にはならないので注意が必要です。
- 介護休業開始が65歳以降となる場合
- 介護休業を開始する段階で、休業が終了した後に離職することが決まっている場合
また、期間限定で雇用されている人については、以下の場合に限り支給の対象となります。
- 1年以上雇用されている
- 休業開始の予定日から起算して93日を超えて引き続き雇用されること
申請方法は?
会社がハローワークに、介護休業開始日から10日以内に
- 『雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書』
- 『介護休業給付金支給申請書』
を提出しなければなりません。
*介護休暇と介護休業に関する法改正により、『介護のための労働時間短縮措置』が介護休業とは別に利用できるようになり、『残業の免除』も新たに追加されました。
スポンサーリンク
まとめ
介護休業は、病気・ケガ・高齢などによって、両親や家族に介護が必要になった場合に取得できる制度であり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、
- 事業者は、介護休業申請を拒否できない
- 介護休業を取得しても解雇されない
- 介護休業を取ることによって、降格・減給・賞与の削減など不利益を被ることはない
と規定されています。
取得できる日数は、介護が必要となった対象家族1人につき、通算して93日に達するまで3回を上限に分割して取得することも可能。
取得できる条件としては、
- 1事業所に1年以上勤務をしていること
- 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト のいずれでも可(日雇いの場合は不可)
- 対象家族の状態が、2週間以上の常時介護の必要な状態であること(要介護認定の有無は関係なし)
- 介護休業の取得予定日から起算して93日後(=介護休業の終了日)から6ヶ月後までの間に退職をすることが明らかでないこと
介護休業の申請方法は、休業開始予定日と終了予定日を明記し、開始日の2週間前までに申請書類を会社に提出しなければならず、給与の支払いに関しては、基本的には支給されませんが、介護にお金がかかるのに無給となっている状況を救うための所得保障の一つとして、『介護休業給付』が雇用保険から支給される制度があります(=介護休業給付金制度)。
介護休暇に比べると日数的にも多く取得することができるものの、現実問題として93日ぐらいでは大して何もできないですよね。
93日で介護の環境が変わるわけではありませんから。。。。
育児に関することと同じように介護についてももう少し実情を知って、もっともっと安心して仕事も介護もしていけるような体制ができることを願っています。
でも、このような制度があることを知っているのと知らないのとでは違ってくると思うので、必要なときには介護休業を上手に取得して乗り切っていきたいですよね。
スポンサーリンク