繭(まゆ)のつぶやき

意外と高額になる医療保険と介護保険。手続きをすることで基準額を超えた自己負担分を取り戻せる!

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こんにちは、天乃 繭です。

 

私達にとって初めての親の介護。

何を聞いても何を見ても『初めて』のことばかりで戸惑ってしまいますよね。

 

各市区町村からも時折書類が送られてきますが、これも何だかよくわからずで。。。

 

郵便物を受け取る度に、『なんだこれ~????』

って思うものばかりです。

 

 

高額介護合算医療費等の支給申請

今年の2月、東京都の『後期高齢者医療広域連合』というところから母宛てに1通の郵便物が届きました。

 

また何か来たぞ~、って思いながら開封してみると、

『高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(お知らせ)』

と書かれてある用紙と、その他に、

1年間に支払った医療の自己負担額の合計額と見込支給額、

1年間に支払った介護の自己負担額の合計額と見込支給額

が記載された用紙が同封されていました。

 

またまた聞いたこともない難しそうなものが送られてきたぞ~

 

そう思いながら説明書きを見てみると、以下のような説明が。

医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を超える場合に、その超えた額が高額介護合算医療費・高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

と。

 

つまりは。。。

今は令和元年(平成31年)ですが、前年度の平成29年8月~平成30年7月までの1年間に、

  • 医療にかかった費用
  • 介護にかかった費用

の自己負担分の合算額が一定の基準額を超えているので、申請すれば超過分について支給しますよ、

という内容のものでした。

 

『介護』においては、

8月1日~翌年の7月31日

を一つの年度としています。

 

なので、私の母が介護保険を申請するきっかけとなったケガは、

平成28年の秋

なんですが、この年の算定期間(平成28年8月~平成29年7月)である平成29年の7月までは、期間は半年ぐらいしかありませんでした。

 

その半年の間に、ケガの治療や『認知症』の検査などにかなり費用がかかったんですが、この半年間では基準額には到達せず、支給の対象とはならなかったんですね~。

なかなか都合よくはいかないものですね(笑)

 

で、今回は初めて丸々1年(平成29年8月~平成30年7月)の算定となりました。

母のような高齢になると、定期的な病院受診の他に、身体の様々なところに不調が出てきます。

その度に病院を受診しなければならないので、1割負担だとはいえ、かなり医療費はかかります。

なので、例え大した額ではなかったとしても、少しでも戻ってくるのはありがたいことですよね。

 

今回、母はかなり戻ってくることになりました。

とは言っても、この額(4万円弱)が、誰とも比較ができないので、一般的にみて多いのか少ないのかは全くわからないのですが。。。(笑)

 

金額の多少は別として、申請手続きは何かと面倒ですが、それでもちょっと我慢して頑張って手続きをして、是非是非お金を戻してもらいましょ ♪♪

この先もどれだけお金がかかるかわからないですしね!

 

ちなみに、上記でも説明したように、『基準額』を超えた部分に関して支給されるのですが、その『基準額』というのは。。。

負担割合 所得区分 基準額
(後期高齢者医療制度+介護保険制度)
3割負担 現役並み所得 67万円
1割負担 一般 56万円
住民税
非課税等
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

 

となります。

母の場合は、

 ・1割負担

 ・住民税非課税

 ・区分Ⅰ

なので、『医療』と『介護』にかかった費用の合計額から19万円が差し引かれた額となるわけです。

 

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申請書の記入の仕方は簡単!

申請書の記入は、他の申請書に比べると割と簡単なので、心配しないでくださいね。

既に印字されているものもあるので、同封されている申請書の記入例通りに書けば大丈夫ですよ。

 

ちなみに、私達が記入しなければならない箇所は、以下の4箇所(場合によっては5箇所)だけですので。

 

被保険者本人の

・(氏名の)フリガナ

・マイナンバーの12ケタの数字

・振り込み口座情報
  銀行名
  支店名
  口座番号
  口座名義人(カタカナ)

・申請代表者の住所・氏名・電話番号
 ⇒ これは、原則、被保険者本人の情報を記入 + 印鑑押印 

・委任欄
 本人が申請及び受領する場合
 相続人や成年後見人が申請する場合
 代筆者の場合

 上記の場合は記入不要
 ⇒ つまり、上記以外の人が申請する場合や、被保険者本人以外の口座に振り込みを希望する場合に記入

如何でしたか?

他の申請書に比べたら簡単だったでしょ?!

 

これを記入したら、あとは

 ・郵送 又は
 ・役所の窓口に提出

するだけです。

 

ちなみに私は、窓口に直接持って行きました。

 

直接持参する時の持ち物としては。。。

  • 申請書
  • 印鑑
  • 通帳など口座番号がわかるもの
  • 被保険者の本人確認書類(介護保険被保険者証など)
  • 被保険者本人のマイナンバーの通知カード

です。

その他に、私は何かあったときのために、自分の身分証明として運転免許証を持っていきました。

結局は、身分証明の提出を求められることはなかったんですが、念のため持っていくことをお勧めします。

 

 

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申請後、約3~4ヶ月後に『支給決定通知書』が送られてくる

申請書を記入し、郵送または直接窓口に提出したあと、約3~4ヶ月後に、『支給決定通知書』が送られて来ます。

 

上記でも書きましたが、最初に届く申請についてのお知らせの中に、支給される見込み額が記載されていますが、申請書を提出したあとできちんと計算をするので、その用紙に記載されている額が支給されるとは限らないそうです。

もしかすると、支給の対象外になってしまうこともあるんだとか。(← これは勘弁してほしいですよね、申請書類も頑張って書いたのに(笑))

 

私の母は、週に5日デイサービスに行っているので、介護保険においても自己負担額の基準額(15,000円)を毎月オーバーしてしまっています。

そして、毎月そのオーバーした分が振り込まれてきているんです。

なので、医療費に関しては、記載されている通りの見込み額が支給されると思っていましたが、介護費に関しては毎月オーバー分が返還されているので、記載されている見込金額はもらえないと思っていたんです。

 

ところが、申請から3ヶ月経った今年5月末に『決定通知書』が送られてきました。

(忘れたころにやってくる、っていう感じです、申請から3ヶ月以上も経ってしまっているのですから。。。)

開封してみると。。。

『医療』に関しても『介護』に関しても、見込額に記載されていた額がそのまま支給されることに決定した、というものでした。

ビックリです!!

絶対に減額されてしまうと思っていたのに!!

減らされることもなく、ホント良かったです ♪♪

 

ちなみに、

『医療』に関する返還については、

東京都の広域連合から高額介護合算療養費等支給決定通知書というものが、

『介護』に関する返還については、

市区町村の介護課から高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書という名称で送られてきました。

 

振り込みに関しても、各々から振り込まれました。

 

最後に、この『高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費』は、該当者には申請書が毎年送られてくるようなので、その都度申請をしなければならない、とのことです。

一度申請したら、もう申請することなく自動的に振り込まれるようになると、煩雑な手続きが減って楽になるんですけどね。

 

でも、そんな贅沢は言ってられないですね。

例え微々たるものでもお金が戻ってくるのですから。

私にとっては本当にありがたいことです!!

申請書を書くぐらい頑張らないと!!

 

皆さんも、何かと大変だったり煩わしかったりだと思いますが、申請書をパパッと書いて、お金、戻してもらっちゃいましょ~

くれぐれも、申請のし忘れなどないように注意してくださいね。

もったいないですよ~!!

 

 

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