こんにちは、天乃 繭です。
自分にはまだまだ無縁と思っていた『介護』。
それが、自分の大切な家族にある日突然必要となったとき、あなたならどうしますか?
それは突然にやってきます。
そして今まで当たり前に送っていた日常の全てが180度変わってしまうんです。
仕事に関しても家庭のことにおいても、これからどうなってしまうんだろう、という『不安』で一杯になってしまいます。
でも、そんな時こそ落ち着いて!!
病院の付き添い、買い物、色々な手続きなどで仕事を休まなければならないこともたくさんたくさん出てくることは事実ですが、『もう仕事は辞めなければならない!』なんて思わないで!!
目次
知ってましたか?介護休暇と介護休業を!上手に利用して仕事との両立を図ろう!!
皆さんは『介護休暇』や『介護休業』というものを知っていますか?
『育児休暇』という言葉は、詳しい内容は知らなくても年齢に関わらず知っている人がほとんどだと思います。
今では、女性だけでなく、男性も『育児休暇』が取得できる時代ですものね。
それに比べて『介護休暇』や『介護休業』は。。。。。
そんな『休暇』や『休業』があるということすら知らないという人も多いのではないでしょうか?!
これだけ超高齢化社会と言われているのに、世の中に全然浸透してないように思います。
『介護休暇』や『介護休業』というのは、1999年(平成11年)に『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』として成立していたんです。
知らなかった~!!
そんな以前からあったんですねぇ!
私、去年初めて知りました!(遅っ!!!)
ビックリですよね!!(単に私が疎かっただけなのかも。。。。)
成立からいったい何年経ってるんだ~!! ですね(笑)
本来、『育児』と同じくらい『介護』についても世の中に浸透していなければならないのにね。
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認知症というのはある日突然になるものではなく、徐々に徐々に何年もかけて進行していきますが、その認知症がもとでケガをして介護しなければならない、というケースだってあります。
認知症だけではなく、病気やケガも待ったなし! ですよね。
そういった状態に家族がなった時に、あなたは今やっている仕事を辞めますか?
辞めざるを得ないときももしかするとあるかもしれません。
でもちょっと待って!!
この『介護休暇』や『介護休業』を知って上手に使えば、仕事を辞めなくても済むかもしれませんよ。
介護のために今までやってきた仕事を辞めてしまうのは、とってももったいないし、何より高いリスクを負うことになってしまいます。
介護はお金もかかるし、いつまで続くのか予測もつきません。
仕事を辞めるのはいつでもできます。
辞める前に、まず『介護休暇』や『介護休業』など使える制度を使ってから決めるのでも遅くはないんじゃないでしょうか。
個人的な感想としては、『帯に短したすきに長し』で、あまり使い勝手のいい制度ではないように思いますが、それでもないよりかはマシです。
この制度を使うことで、少しでも将来に光が見える転機となればいいな~、と思っています。
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介護休暇って?
介護休暇とは。。。
・病気・ケガ・高齢などによって、両親や家族に介護が必要になった場合に取得できる休暇制度
・半日もしくは1日単位で取得することが可能
食事の介助など日常生活の介護だけでなく、買い物や各種手続きの代行などにも利用することができるんです。
また、介護休暇は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で規定されている制度で、以下のことが定められています。
- 事業者は、介護休暇申請を拒否できない
- 介護休暇を取得しても解雇されない
- 介護休暇を取ることによって、降格・減給・賞与の削減など不利益を被ることはない
ということなのですが、育児休暇に比べてまだまだ必要性というか介護の理解が世の中にないのか、会社側に介護休暇を申し出ても拒否されてしまうこともある、ということを聞いています。
「事業者は介護休暇申請を拒否できない」んじゃなかったっけ? ですよね!!
会社側が快く認めてくれたとしても、介護と仕事を両立していくことは本当に大変なものなのに! って思っちゃいます。
介護休暇を申請して会社側が認めてくれなかった時に、『法律で決められていることですから!』 なんて言って強引に取得しても(本当は言えるんですけどねぇ)、その後仕事に復帰したときの会社との関係を思うと、なかなかこの休暇を取れないというのが現状なんですかね?!
育児休暇と同じように、何にも誰にも気兼ねすることなく、気持ちよく介護休暇を取ることができるようになるといいですよね。
介護休暇の内容は?
それはね。。。。
取得できる日数について
介護が必要となった対象家族1人あたり、1年で最大5日まで
*対象家族とは、
配偶者・実父母・配偶者の父母・子・扶養している同居の祖父母・兄弟姉妹・孫
*対象家族が2人の場合・・・・・最大で10日まで
〃 3人以上の場合・・・10日を超えることは不可
なお、この日数に関しては、稼働日ではない日(=休みの日)を介護休暇に充てることはできず、本来働かなければならなかった日、と定められているので注意が必要です。
取得できる条件について
- 1事業所に半年以上勤務をしていること
- 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト のいずれでも可(日雇いの場合は不可)
- 対象家族の状態が、2週間以上の常時介護の必要な状態であること(要介護認定の有無は関係なし)
以上が介護休暇を取得できる条件となりますが、会社側から、その対象家族が要介護状態であることを証明するものを提出するように言われる場合もあります。
そのような場合には、何を提出すればよいのか会社側に聞いた上で、各市区町村の介護福祉課に問い合わせることをお勧めします。
なお、以下のいずれかの場合には取得できない可能性もあるので、申請前に確認が必要となります
- 1週間の勤務日数が2日以下である者(1日の勤務時間が4時間以下の場合には、半日単位での取得は不可)
- 介護休暇申請後3か月以内に退職することが決まっている者
申請方法について
介護休暇の申請方法は、会社によっては独自の取得方法があるかもしれませんが、一般的には、介護休暇専用の申請書があるわけではなく、有給休暇を取得するのと同じ方法で大丈夫です。
有給休暇を取ったときに提出する『休暇届』に、『介護休暇』という項目があればそれにマルを付ければいいと思いますし、そのような項目がなければ『理由欄』に『介護休暇取得』と記載すればいいと思います。
また、会社によっては、介護のために休暇を取得したという確認書、例えば病院の領収書などを添付して提出する場合もあるかもしれませんので、詳細については自分の勤めている会社に確認してみてくださいね。
給与について
介護休暇を取得した時の給与の支払いに関しては、法的な定めがなく各会社ごとに決められています。
例えば、大手の企業であれば、介護休暇を取っている日も給与の何%かの支給がある場合もありますが、中小企業の場合には無給であることがほとんどです。
そうした場合には、有給休暇にしたほうが金銭面ではいい場合もありますので、介護休暇を申請する前に給与の支給があるかないかの確認をしておくことをお勧めします。
ちなみに、私の会社では、残念ながら『無給』ということでした~ ↓↓↓ 😥
まとめ
介護休暇は、病気・ケガ・高齢などによって、両親や家族に介護が必要になった場合に取得できる休暇制度であり、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で、
- 事業者は、介護休暇申請を拒否できない
- 介護休暇を取得しても解雇されない
- 介護休暇を取ることによって、降格・減給・賞与の削減など不利益を被ることはない
と規定されています。
取得できる日数は、介護が必要となった対象家族1人あたり、1年で5日まで(半休で取得した場合には、10日)。
取得できる条件としては、
- 半年以上勤務をしていること
- 正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト のいずれでも可(日雇いの場合は不可)
- 対象家族の状態が、2週間以上の常時介護の必要な状態であること(要介護認定の有無は関係なし)
申請方法は、有給休暇を取るときとほとんど同じですが、給与の支払いに関しては、法的な定めがなく各会社ごとに決められているので、介護休暇を申請する前に給与の支給があるかないかの確認をしておくことが必要です。
正直なところ、5日ぐらいの休暇では大したことはできず介護休暇としては少ない上に、給与に関しても会社ごとに違って支払われるかどうかわからないとなると、有給休暇として取得したほうが手間もかからず手軽に気楽に気兼ねなく休めるような気がしてしまうのは私だけでしょうか?!
でも、このような制度があることを知っているのと知らないのとでは違ってくると思うので、必要なときには介護休暇を上手に取得して乗り切っていきたいですよね。
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