デイサービス

高額介護サービス費を申請して負担軽減を!!

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こんにちは、天乃 繭です。

みなさんは、『高額介護サービス費』って知ってますか?

健康保険の高額医療費と同じような仕組みのもので、介護サービスを利用する人の費用が高額となった時その費用の負担を軽減してくれる制度なんですが、あまり知られていないですよね。

介護保険サービスの手続き等が初めての場合には、目の前の一つひとつをこなしていくことで精一杯で、『高額介護サービス費』の制度にまで目が向けられないですよね。

私もそうでした。

市区町村の介護保険課から届く様々な書類を見ては????の状態で、『何だ、これ???』っていうことばかりでした。

なので、この『高額介護サービス費』の申請の用紙が届いて初めて私も知ったのです。

 

カエルくん
『高額介護サービス費』? 
またまたよくわからない名前のものが出てきたけど、これって一体どんな内容のものなんだろう?
ほんとね。介護保険サービスを受けると色々と申請するものがあって、初めての場合にはわからないことだらけだわよね。
介護には色々とお金がかかるから、色々ある制度をよく理解して上手に使って、負担軽減につなげていきましょうね。
お蝶

 

 

高額介護サービス費って?

高額介護サービス費とは、

介護保険サービスを利用した時に、かかった費用の1割(又は2割)を利用した人が負担することになっているのですが、同じ月の1ヶ月間に利用したサービスの自己負担の合計額が一定額(下記の表)を超えた場合、申請をすることによってその超えた分が『高額介護サービス費』として、後から払い戻される制度のことです。

 

※2割負担の条件
 下記の2つのどちらにもあてはまる場合、2割負担となります。

1)65歳以上の人で、
  本人の前年の合計所得が160万円以上

2)前年の年金収入と前年の年金以外の合計所得金額の合計が

  同一世帯の65歳以上の人が
   1人:280万円以上
   2人以上:合計で346万円以上

 

高額介護サービス費の自己負担の一定額(限度額)

『高額介護サービス費』では、自己負担の上限額が決められていますが、その限度額は個人の所得や世帯の所得によって異なり区分けされています。

なので、どの区分に該当するのか把握しておくことが大切です。

また、同じ世帯に介護保険サービスを利用している人が何人かいる場合には、それぞれが自己負担した1割(又は2割)の金額を合計します。

 

<自己負担の限度額(月額)>

区  分 個人の限度額 世帯の限度額
生活保護の受給者 15,000円 15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金受給者 15,000円 24,600円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 15,000円 24,600円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 24,600円 24,600円
一般 44,400円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 44,400円

なお、この表の『現役並み所得者』とは、
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の第1号被保険者(=65歳以上)がいる場合で、世帯内の第1号被保険者の収入の合計が520万円(世帯内の第1号被保険者が1人のみの場合は383万円)以上である世帯のことを指します。

また、『一般』とは、
同一世帯内に、市町村民税を課税されている人がいる世帯のことを指します。

『老齢福祉年金』とは、
明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金のことを指します。

 

【例1】
 ・自己負担の限度額:
            15,000 円(個人)
 ・1ヶ月の介護保険サービス自己負担額:
            19,957 円

  19,957-15,000=4,957 円

 が高額介護サービス費として戻ります。

 

【例2】
 ・自己負担の限度額:
    24,600 円(世帯)
 ・1ヶ月の介護保険サービス自己負担額: 
    Aさん:25,465 円
            Bさん:22,735 円

  25,465 + 22,735-24,600=23,600円

 が高額介護サービス費として戻ります。

 

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高額介護サービス費の対象にならないもの

以下のサービスでの自己負担額は、『高額介護サービス費』の対象にはならないので注意が必要です。

  • 福祉用具の購入費
  • 住宅の改修費
  • 施設サービスでの食費や居住費
  • 日常の生活費
  • 要介護度別の利用限度額を超えた分の自己負担分
  • 差額ベット代

 

どうやって申請するの?

この『高額介護サービス』は申請しないと給付されないのですが、介護保健サービスを利用した2~3ヶ月後くらいに、該当者には各市区町村から申請書が送られてくりので、銀行口座等を記入後に介護保険課の窓口に提出します(1回のみ)。

その後、超過分が発生した場合には、何も手続きすることなく自動的に『介護保険高額(介護予防)サービス費支給決定通知書』が介護保険課より郵送されてきて、記載の振り込み予定日にその差額分が振り込まれます。

なお、通常は該当者に各市区町村から申請用紙が送られてきますが、超過分があるにもかかわらず申請書が送られてこない場合には、介護保険課に問い合わせしてみてくださいね。

 

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