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『介護保険減額認定』を受けて施設入所やショートステイでの食費と居住費の負担を減らそう!!

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こんにちは、天乃 繭です。

 

介護保険のサービスを利用するにあたり、利用する人の費用の負担を軽減する制度は幾つかありますが、その中の1つ『介護保険限度額認定』というものがあるのを知ってますか?

 

この『介護保険限度額認定』を申請し認定されると、

・介護保険施設に入所したとき

・ショートステイを利用したとき

に、『住居費』と『食費』に限ってですが、自己負担額が軽減されるんです。

 

もちろんこの申請をしなくても、介護保険施設に入所したりショートステイを利用することはできるんですが、金額的に全然違ってきますので、せっかくこのような負担軽減制度があるので、申請をして少しでも費用負担を軽くしたいですよね。

 

私も、今後のことも考えてこの申請をしておいたほうがいい、と以前からケアマネージャーに言われていたのですが、ショートステイの予定もなかったことから、なかなか申請しに行かずで。。。。

でも、今回ようやく申請をし、認定を受けることができました!!

なので、今回はその『介護保険限度額認定』についてお伝えしようと思います。

 

この認定を受けておけば、いつ何時、

介護保険施設に入所しなければならない

ショートステイを利用しなければならない

というような急な出来事があったとしても金銭面において安心ですよね♪♪

 

では、早速、概要~申請までをみていきましょう!

 

 

『介護保険限度額認定』について

この『介護保険限度額認定』は、市区町村独自のものではなく国の制度となりますので、どこの地域に住んでいても申請が可能です。

 

『介護保険限度額認定』とは

通常、介護保険施設に入所したりショートステイを利用したときにかかる費用のうち、

居住費
食 費

については原則として全額自己負担となります。

けれど、この『介護保険限度額認定』の申請をして認定を受けることで、その『居住費』や『食費』が負担段階に応じた負担限度額まで軽減することができるのがこの『介護保険限度額認定』なんです。

 

ちなみに、介護保険施設に入所したりショートステイを利用したときには、

  • 介護サービス費用
  • 食費
  • 居住費
  • 日常生活費

の4つがかかります。

『介護サービス費用』とは、介護サービスのいずれかを受けたときにかかる、要介護度別の料金で、人によって1割負担~3割負担となっています。

『食費』『居住費』『日常生活費』については、原則全額自己負担となりますが、今回のこの『介護保険限度額認定』を申請し認定されることによって『食費』と『居住費』に限り負担軽減の対象となります。

『日常生活費』は、施設に入所したりショートステイで何日間か宿泊する場合に、その人が生活に必要なものは全額自己負担となります。

 

申請できる人とは

この認定の対象となる人は、

  • 生活保護受給者 または
  • 以下の3つ全てに当てはまる人
    1)世帯全員が住民税非課税であること
    2)配偶者が住民税非課税であること(住民票上の世帯が異なる場合も含む)
    3)預貯金や有価証券等の金額が、一人の場合には1000万円、夫婦の場合には2000万円以下であること

となります。

 

対象となるサービスは

この認定を受けると以下のサービスにおいて対象となります。

 

<要支援1・2の人>
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護

 

<要介護1~5の人>
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

です。

似たような名前がいっぱいありますが、各施設がどのようなものなのかは『デイサービスにはどんな種類があるの? 今から備えることで『いざ!』という時に慌てずに!!』で紹介していますので、併せて読んでみてくださいね。

 

利用者の負担段階は

提出した申請書により審査がおこなわれ、その人によって第1段階~第3段階の負担段階が決定されます。

負担段階      対象となる人
第1段階 生活保護受給者 又は 老齢福祉年金を受給している人
第2段階 合計所得金額と年金収入額(非課税年金を含む)の合計が80万円以下の人
第3段階 第1段階・第2段階に該当しない人

*老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前の生まれの人で、一定の要件のもと支給される年金です。

 

一日あたりの負担限度額は

上記の負担段階に応じた金額が定められています。

  種  別 第1段階 第2段階 第3段階 全額自己負担の場合の目安
居住費・滞在費の負担限度額 ユニット型個室 820円 820円 1310円 1970円
ユニット型個室的多床室 490円 490円 1310円 1640円
従来型個室(特養) 320円 420円  820円 1150円
従来型個室(老健・療養等) 490円 490円 1310円 1640円
多床室(特養・老健等)  0円 370円  370円 840円(老健:370円)
食費の負担限度額 300円 390円  650円 1380円

 

これは一日当たりの金額となります。

表の一番右端にある全額自己負担した場合の金額と比較すると、かなり違いますよね。

なので、該当する方は是非とも申請することをお勧めします。

該当するかどうかわからない場合でも、とりあえず申請してみるといいですよ。

もし該当しない場合には、該当しなかった旨の通知が届きますので、残念ですが。

 

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申請書の書き方

では、次に申請書の書き方です。

この申請用紙は、各市区町村の介護保険課でもらい、そこに提出をします。

ちょっと見にくいですが、以下に各項目の説明を書きましたので、それと合わせてみてみてくださいね。

 

<表 面>

 

①日 付
申請書を記入した日または提出した日を記入します。

②被保険者氏名
このサービスを受ける人の名前を記入します。

③被保険者番号
『介護保険被保険者証』または『介護保険負担割合証』に記載されている被保険者番号を記入します。

④個人番号
マイナンバー通知カードに記載の12ケタの番号を記入します。
*もしわからなければ介護保険課のほうで調べて書いてくれるので、ブランクのままでも大丈夫ですよ。

⑤生年月日
このサービスを受ける人の生年月日を記入します。

⑥住所・電話番号
このサービスを受ける人の住所と電話番号を記入します。

⑦入所(院)した介護保険施設名称及び所在地・種類・入所年月日
この申請をする段階で既に介護保険施設に入所している場合には、その情報を記入します。

⑧配偶者の有無
該当するほうに〇印をつけます。
*配偶者がいる場合には、氏名や生年月日など、各項目に記入します。

⑨収入等に関する申告
3項目のうち、いずれか当てはまる箇所にレ点を記入します。
*これももしわからなければ介護保険課のほうで調べてくれるので、ブランンクのままでも大丈夫です。

⑩非課税年金の受給状況
遺族年金や障害年金を受給しているかどうかを〇印をつけます。
*これももしわからなければ介護保険課のほうで調べてくれるので、ブランンクのままでも大丈夫です。

⑪預貯金等に関する申告
預貯金額・有価証券・その他欄に金額を記入します。
*預貯金額は通帳のコピーを提出するので、その額をおおよそで記入すれば大丈夫です。
複数の通帳を持っている場合には、その合算額を記入します。
また、ブランクにしておいても、通帳のコピーを提出しているので大丈夫なようです。

⑫申請者氏名・本人との続柄・申請者住所・電話番号
被保険者本人ではない人が代理申請する場合には、この欄を記入します。

 

<裏 面>

 

上記の『介護保険限度額認定申請書』の裏面は『同意書』となっています。

『同意書』の内容を読んで納得した上で、『同意書』に記入していきます。

 

①日 付
『介護保険限度額認定申請書』を記載した日と同じ日にちを記入します。

②被保険者本人の住所・氏名
『介護保険限度額認定申請書』の②と同じ被保険者名を記入します。
*この同意書は、補保険者本人が書かなくても、上記の⑫の代理申請する人が書いても大丈夫です。

③被保険者の配偶者の住所・氏名
被保険者の配偶者がいる場合には、その氏名と住所を記入します。

 

申請に必要なものは

申請をする時に必要な書類は、以下の通りです。

  • 『介護保険負担限度額認定申請書』
  • 『同意書』
  • 添付書類として『通帳のコピー』
  • 介護保険被保険者証(コピーも可)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 印鑑

です。

 

添付書類としての通帳のコピーについてですが、

ゆうちょ銀行以外の場合
  通帳の表紙
ゆうちょ銀行の場合
  通帳の表紙の次のページ
インターネットバンクの場合
  口座残高ページ

銀行名支店名口座番号口座名義人がわかる部分と最終残高がわかる部分のコピーが必要となります。

最終残高は、申請する日から遡って2ヶ月以内の日にちが印字されている最終ページのコピーを提出することになります。

また、被保険者本人、被保険者の配偶者が持っている全ての口座(普通・定期)について提出しなければなりません。

 

そして、もし代理の人が申請する場合には、運転免許証や健康保険証など、代理人本人が確認できるものを持って行ってくださいね。

 

申請から認定結果が出るまでの期間

申請してから認定結果が出るまでは約2週間程かかります。

『介護保険負担限度額認定決定通知書』と共に、健康保険証と同じサイズの『介護保険負担限度額認定証』が同封されて自宅に郵送されてきます。

 

余談ですが。。。

母一人で、『後期高齢者医療保険証』、『介護保険被保険者証』、『負担割合証』、『軽減対象確認証』、『介護保険負担限度額認定証』・・・・などなど、一体何枚持っているんだ~!!って感じです。

どの時にどの『●●証』を出すのぉ? ってわからなくなってしまうぐらいです!!

ふぅ~。。。。

ま、それは置いておいて、

 

保険証サイズの『介護保険負担限度額認定証』そのもには『利用者負担段階』は記載されていませんが、『介護保険負担限度額認定決定通知書』には記載されていますので、第1段階~第3段階のどれに該当するのか確認しておいてくださいね。。

また、この認定の適用期間は、申請した月の1日に遡って、そこから翌年の7月31日までが期間となります。

 

まとめ

『介護保険負担限度額認定』を申請して認定を受けることで、施設に入所したりショートステイを利用したときに、『居住費』と『食費』に限って、利用者の負担段階によってそれにかかる料金が減額されます。

申請をするには、

  • 『介護保険負担限度額認定申請書』
  • 『同意書』
  • 添付書類として『通帳のコピー』
  • 介護保険被保険者証(コピーも可)
  • 個人番号が確認できる書類
  • 印鑑

が必要となります。

申請後、約2週間で『介護保険負担限度額認定決定通知書』が自宅に郵送されてきて、その中に『介護保険負担限度額認定証』が同封されています。

適用期間は、申請した月の1日に遡って、他の介護関係のものと同じく、翌年の7月31日までとなります。

 

いかがでしたか?

この『介護保険負担限度額認定』申請手続きに限らずどれもそうですが、申請手続きはちょっと面倒に思っちゃいますよね。

この記事を読んでくれている人の中にも、以前の私のように

今はまだショートステイも施設入所も考えていないから今はやらなくてもいいや

と思っている人もいるかもしれませんね。

でも、まだその予定のない今だからこそ、落ち着いてゆとりをもって申請ができるので、そういう時に申請しておくことをお勧めします。

後々必要になるかもしれません、突発的な出来事が起こってしまうかもしれません。

そんな『急きょな時』にも慌てずに対処するためにも、もしもに備えておくことは大切なことだと思っています。

介護にはお金もかなりかかってしまいますよね。

少しでも負担軽減につながるかと思いますので、このような制度があることを知って、是非申請してみてくださいね。

 

今後、ショートステイなどを利用してみたら、何か新しい情報なども得られるかも知れません。

うちも今はまだ利用する予定はないのですが、何か新しい情報など入ったら、随時お知らせしますネ!!

 

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