こんにちは、天乃 繭です。
介護保険サービスには色々な制度がありますが、その中の一つで『軽減措置制度』というのがあるのをご存じですか?
『社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度』と似たような内容となっているのですが、この『利用者負担額軽減措置制度』は各市区町村が独自に設けている制度で、一定の基準を満たしている所得の低い人が対象になっています。
私ももちろんこんな制度があるなんて知らず、ケアマネージャーに教えてもらって申請をしたんですけどね。
この『軽減措置制度』っていうのは誰でも申請すれば利用できる制度なのかな?
この『軽減措置制度』は申請すれば誰でも受けられるっていうものではないのよ。
どのような条件が揃えば申請できるのかみていきましょうね。
『軽減措置制度』ってどんな制度なの?
上記でも書きましたが、『軽減措置制度』といのは、各市区町村が独自に設けている制度で、所得の低い人を対象に費用の軽減を図る制度です。
ただ、各市区町村が独自に設けている制度のため、地域によってはこの制度がないところもありますが、もしこの制度がなかったとしてもこの内容に近い制度が何かあるかもしれないので、ご自分の住んでいるところの介護保険課に問い合わせしてみることをお勧めします。
対象となるサービス
この『軽減措置制度』で、対象となるサービスは多くありますが、主なものを下記に挙げてみたいと思います。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活(療養)介護
- 認知症対応型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護 など
デイサービスは通所介護なので、対象となります。
母の場合、1週間に5日も通っているので、この『軽減措置制度』は大変にありがたいです。
条 件
条件としては、下記の要を満たしている必要があります。
該当するかどうかチェックしてみてくださいね。
・住民税が本人非課税
・生計中心者の合計所得金額が150万円以下の人
・介護保険料を滞納していない人
スポンサーリンク
申請方法
『利用者負担軽減対象確認申請書』を介護保険課の窓口でもらうか、もしくはケアマネージャーに言って持ってきてもらうこともできます。
その申請用紙に、
- 被保険者氏名
- 被保険者番号
- 生年月日
- 住所
- 利用料軽減申請理由(該当のものに○をつける)
- 居宅介護支援事業者
- 施設入所の有無(該当のものに○をつける)
- 世帯構成(氏名・生年月日)
などの必要事項を記入し、各市区町村介護保険課の窓口に提出します。
地域包括支援センターでも受け付けをしてくれるので、こちらに提出をしても大丈夫です。
また、平日働いていて各市区町村の介護保険課に行く時間がないなどの場合には、ケアマネージャーによる申請も可能です。
負担割合
通常、介護サービスを利用した時には利用者は利用料として1割を負担しなければばりません。
この『利用者負担額軽減措置制度』の条件を満たして認められた場合には1割負担のうち4分の1が軽減されます。
介護サービス利用料軽減対象確認証
申請をして認められると、各市区町村から『介護サービス利用料軽減対象確認証』という保険証と同じ大きさのものが郵送されていきます。
ここには、『軽減内容』として『25/100』の記載があり、1年間の有効期間となっています。
この確認証が届いたら、今通っているデイサービスに一旦提出します(朝お迎えの時に渡して、その日の夕方には戻してもらえます)。
まとめ
介護保険サービスの制度の一つに『軽減措置制度』というものがあります。
所得の低い人を対象とし、費用の負担の軽減を図る制度なのですが、各市区町村独自の制度になっているため、ご自分の住んでいる地域にこの制度があるかどうか、各市区町村の介護保険課に問い合わせてみることをお勧めします。
申請をしたあと認められると『介護サービス利用料軽減対象確認証』が郵送されてきます。
この確認証を今通っているデイサービスに提出することによって、介護サービスの利用料として負担しなければならない1割負担のうちの4分の1が軽減されます。
母の場合、私と同居していることもあり扶養に入れようかと思ったのですが、扶養に入れた場合と入れなかった場合とでチェックしてみると、扶養に入れずに母一人の世帯にしておいたほうがこの軽減措置制度もそうですが介護保険においてはメリットが大きかったので、母と私達とは別世帯のままにしています。
うちのように母が既に一人になっている場合には、扶養に入れた場合と入れなかった場合のどちらがよりメリットが大きいかをよくチェックして、負担軽減につなげられるといいですよね。
スポンサーリンク